Page 1171 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼発車メロディー等の著作権 くろべえ 06/10/2(月) 0:29 ┣Re:発車メロディー等の著作権 くろべえ 06/10/2(月) 0:59 ┃ ┗Re:発車メロディー等の著作権 みなみかぜのゆくえ 06/10/2(月) 22:31 ┃ ┗Re:発車メロディー等の著作権 くろべえ 06/10/3(火) 6:24 ┗Re:発車メロディー等の著作権 7時のニュース 06/10/18(水) 12:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 発車メロディー等の著作権 ■名前 : くろべえ ■日付 : 06/10/2(月) 0:29 -------------------------------------------------------------------------
発車メロディー等の著作権に関するスレッドです。 空想メロ第十章([#T18664])で出た話題の続きに お使いください。 (管理人様へ: 連続スレッド作成防止機能を回避するため、 接続元を変えて投稿させていただきました。 ご容赦くださいませ。) |
連続する投稿で失礼します。 >みなみかぜのゆくえ さん >JR東日本の本社に再度質問を行ったところ、やはり >「収録」と「公開」は著作権に違反するとのことです。 みなみかぜのゆくえさんのページを拝見させていただき ました。掲載されているJR東日本からの回答を見る限りでは、 >お客さまが録音されたメロディを、ご自身の携帯電話の >着信メロディとしてお使いになること自体は、著作権を >侵害する行為ではないと考えていますが、(略)事故等の >危険につながるおそれをはらんでいるのも事実です。 (みなみかぜのゆくえさんのページより引用) とあるように、録音すること、さらにそれを携帯電話の 着信メロディーとすることが著作権侵害にあたらないと 述べられているので、「収録は著作権侵害であるという 回答があった」という解釈は誤りではないでしょうか。 ただし、私的利用の範囲を超えた目的のための録音行為 については、著作権侵害であると述べられているようです。 (これについての深入りはとりあえず避けておきます。) |
>くろべえ様 まず初めに、スレッドを整理して頂きありがとうございます。 >録音すること、さらにそれを携帯電話の着信メロディーとすることが著作権侵害にあたらないと述べられているので、「収録は著作権侵害であるという回答があった」という解釈は誤りではないでしょうか。 >>弊社の駅で使用している発車メロディ等は、原則として著作権によって保護されていますので、個人的に又は家庭内での使用(私的使用)を目的とした複製(法30条)以外の行為は禁止されます。 (私のHPより引用) 言われてみればそうですね。公開する目的でなければ著作権侵害にあたらないと解釈してよいのかも知れません。 >>録音したメロディ等をホームページに公開する場合には著作権法30条は適用されず、音源ファイルを作成する行為について複製権侵害(法21条)、それをアップロードする行為について送信可能化権侵害(法23条)が成立しますし、ホームページ掲載のために録音する行為についても複製権侵害(法21条)が成立することになります。 (私のHPより引用) しかし公開した時点で「収録=複製権侵害」になってしまうので、収録が正当に行えるのは“半永久的に公開しないこと”が大前提となります。 |
>みなみかぜのゆくえ さん >公開した時点で「収録=複製権侵害」になってしまうので、収録が正当に行えるのは“半永久的に公開しないこと”が大前提となります。 複製権侵害だと言われているのは「ホームページ掲載の ために録音する行為」ですから、私的利用のために 録音したものを公開した場合には、録音行為自体は 複製権の侵害に当たらないはずです。 公開することが複製権侵害・送信可能化権侵害にあたると いうことには異論はありませんし、録音行為については、 著作権上の問題がなくても威力業務妨害罪や 建造物侵入罪なども関連してくるわけですが……。 |
古い話題で申し訳ありませんが、「雲友」「清流」のメロ使用が最盛期の頃から、15年間どれだけ経費がかかったのでしょうか。たぶん大きな金額だったために、置き換えに至ったと見ています。 |